杉本邦彦容疑者の顔やインスタにFacebook「大津市立中学校の教師がわいせつ事件」

写真 社会

去年12月から今年2月にかけて、18歳未満の少女に対して複数回わいせつ行為を行ったとして、大津市立中学校の教師が逮捕されたと発表されました。

 

児童福祉法違反の容疑で逮捕されたのは杉本邦彦容疑者(39歳)になります。

 

今回は杉本容疑者の犯行動機や顔画像、事件内容などを詳しく調査したので紹介していきます。

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事件の内容

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出典:ABCニュース

 

滋賀県大津市立の中学校の教諭が、10代少女にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。

児童福祉法違反の疑いで逮捕されたのは、大津市立中学校の教諭・杉本邦彦容疑者(39)です。

警察によりますと、杉本容疑者は去年12月から今年2月にかけて、18歳未満と知りながら10代少女に対し複数回にわたってわいせつな行為をした疑いがもたれています。

市の教育委員会によりますと、3月に、杉本容疑者が勤務する中学校に電話で匿名の情報提供があり、発覚したということです。

出典:MBSNEWS

 

2022年12月から2023年2月にかけて、18歳未満の少女に対して複数回わいせつ行為を行ったとして、大津市立中学校の教師が逮捕されたと発表されました。

 

児童福祉法違反の容疑で逮捕されたのは杉本邦彦容疑者(39歳)になります。

 

【追記4/4】

新たな情報で杉本容疑者の勤務先の中学校は大津市立堅田中学校であることが判明しました。

堅田中に3月上旬、匿名で情報提供があった。容疑者は昨年度、3年の進路指導を担当していた。市教委は今後、堅田中の在校生らの動揺に配慮しスクールカウンセラーの派遣を増やすという。

出典:産経新聞

 

学校教師による性犯罪は頻発しているので非常に残念に思います。

 

教師になったのもそういう目的でなったととらえられてしまいますよね。

 

一瞬にして人生が終わることくらい教師なら分かると思うのですが、犯行に及んでしまったのでしょうか。

 

杉本容疑者に教わっていた生徒たちは可哀想ですね。

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世間のネットでの反応

今回発生した事件は反響があり多くの意見が集まっています。

 

 



杉本邦彦容疑者の顔画像は?

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今回逮捕された杉本容疑者の顔画像について調査しました。

 

様々な情報サイトで杉本容疑者の顔画像が公開されているか調査してみましたが、今のところ顔画像は公開されていませんでした。

 

性犯罪を起こす学校教師の顔画像はあまり公開されていませんが、今回の場合はどうなのでしょうか。

 

注目されるニュースであれば続報で顔画像が公開されると思います。

 

また新しい情報が手に入りましたら速やかに記事を更新していきます。

 

杉本邦彦容疑者のプロフィール

杉本容疑者のプロフィールを簡単にまとめました。

 

名前 杉本邦彦
年齢 39歳
住所 不明
職業 中学校教師(大津市立堅田中学校)
逮捕容疑 児童福祉法違反

 

SNS情報について

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杉本容疑者のSNS情報であるFacebookとインスタについても調査しました。

 

まずは杉本容疑者のフルネームでFacebookのアカウントを検索しました。

 

複数の同姓同名アカウントを発見しましたが、その中から杉本容疑者と分かるアカウントを見つけることはできませんでした。

 

杉本容疑者のアカウントは見つけられませんでしたが、今回の検索結果が気になると思います。

 

今回の検索結果は残しておいたのでもし気になるという方はこちらからご確認ください。

→杉本容疑者のFacebookでの検索結果はこちら。

 

また、インスタのアカウントについても確認してみましたが、こちらも杉本容疑者本人と分かるアカウントは発見できませんでした。

 

インスタは匿名性の高い媒体なので杉本容疑者が本名でアカウントを作っている可能性は低いですね。

 

今後もし杉本容疑者のSNS情報が入りましたらお伝えしていきます。

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犯行動機について

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杉本容疑者の犯行動機についても調査してみました。

 

警察の調べに杉本容疑者は容疑を認めていますが、犯行動機までは判明していませんでした。

 

容疑は認めているので犯行動機もすぐに明らかになるかと思います。

 

杉本容疑者の犯行動機が分かり次第加筆してお伝えしていきます。

 



わいせつ事件の罰則は?

今回発生した事件の罰則についてお伝えします。

 

今回の逮捕容疑は児童福祉法違反という容疑で罰則内容は下記のとおりです。

児童福祉法違反の中でもっとも重い刑事責任を追及されるのは第34条1項6号違反、すなわち「児童に淫行をさせる行為」です。罰則は「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科」と非常に重くなっています(同第60条1項)。

また児童に淫行をさせる行為以外の第34条1項1号~5号、および7号~9号に違反した場合の罰則は「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科」です(同第60条2項)。

出典:ベリーベスト法律事務所

 

決して軽くない罪ですが、それだけの事件になるのでしっかり罪を償ってもらいたいですね。

 

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まとめ

今回は滋賀県の中学校教師による性犯罪をお伝えしました。

 

10代の少女が被害に遭う性犯罪は少なくないので対策を講じてもらいたいです。

 

今後このような事件が無くなっていくことを願います。

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